昨今は大型台風や豪雨などの大規模災害が発生しており、管理組合でも防災対策の見直しが必要と思います。国土交通省のマンション管理標準指針をもとに管理組合の防災対策をまとめてみました。

マンション管理標準指針(平成17年12月 国土交通省より)
管理組合の標準的な対応:マンションを維持・管理していくために留意すべき原則的な水準
防火管理者の選任
消防法では居住者50人以上で防火管理者を設置する義務があります。防火管理者は理事長が選任しますが、理事から防災担当理事として選出するなどあります。一定の要件を満たせば管理業務を委託している管理会社等から選出することもできます。選出したら所轄消防長若しくは消防署長への届出が必要です。マンションの場合は甲種防火管理者となり資格取得には指定の講習を受ける必要があります。
消防計画の作成及び周知
防火管理者は消防計画の作成し組合員に周知、これに基づいて消火・通報・避難の訓練を定期的に実施する必要があります。消防計画の作成には各自治体から公表されている小規模用作成例を参考にすることができます。
消防設備等の点検
公示に定める基準に従い機器点検は半年に1回、総合点検は1年に1回実施する義務があります。点検には消防設備点検資格が必要なため外部委託することとが殆どです。
災害時の避難場所の周知
組合員に掲示板や回覧等で避難場所を周知する必要があります。避難場所には広域避難所や指定避難場所などがあり各自治体のホ-ムペ-ジで確認できます。
災害対応マニュアル等の作成・配布
マンションでは震災時の活動をマニュアルとして主に作成してます。
震災時活動マニュアルの流れ(マンション震災時活動マニュアル作成の手引き)

公益財団法人マンション管理センタ-の「震災対策チェックリスト」も参考になります。

ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知
各自治体が公表するハザ-ドマップから洪水・内水・土砂災害等の情報を収集します。
【年1回程度定期的な防災訓練の実施】
法令では訓練の頻度に定めはありませんが、消防計画に定めた定期的な実施は必要です。年1回程度の訓練実施は必要と思います。訓練には避難・通報・消火・AED使用訓練などがあります。

管理組合の望ましい対応:マンション管理の一層の適正化や向上が期待できるもの
災害等に必要となる道具・備品・非常食の備蓄

高齢者等が入居する住居を記した防災用名簿の作成
高齢者等の要援護者の状況を事前に把握して緊急時に適切な対応がとれるように備える。本人の申出に基づいて作成されるのが基本。個人情報保護法の改正で、本人の人種、信条、病歴など、本人に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性がある個人情報(要配慮個人情報)の取得については、原則として予め本人の同意を得ておこなうことが義務化されたので、より一層の注意が求められる。名簿の取扱いは、この特定された利用目的の達成に必要な範囲内に止めることが望ましい。実際は名簿の管理を管理会社(管理員)に委託してている場合が多いと思われるので、その場合は管理会社との覚書等で管理方法、責任の所在等を明確にしておくことが望ましい。
災害発生時における居住者の安否確認体制の整備
居住者の安全を守ることも管理組合の重要な役割の一つです。居住者の安否確認は防災用名簿(高齢者等の要支援者)を優先して、各住戸を巡回し確認する必要があります。また居住者全員の安否確認ができるような緊急連絡網などを事前に作成し、災害発生時に連携して確認する方法もあると思います。
災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備
災害発生後に組合員の連絡不明等で臨時総会が開催できない場合が考えられます。復旧工事の為に修繕積立金を取崩しする場合など、決議が成立するまでは復旧が遅れてしまいます。平成28年3月改正の国土交通省のマンション標準管理規約で理事会の決議事項及び理事長の権限に緊急時の対応が盛り込まれました。標準管理規約を参考に緊急時に迅速に対応が出来るような管理規約の見直しも必要と思います。
理事会の議決事項(標準管理規約抜粋)
第54条1項10号
災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等
第54条2項
理事会は前項10号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。
理事長の権限(標準管理規約抜粋)
第21条6項
理事長は災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。
第58条6項
理事長は第21条6項に規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる。

村田マンション管理士事務所 横浜(プロフィ-ル)
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